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カーリースの経費計上について

ルート営業での業務委託をしており、今まで確定申告にはガソリン代、高速代は経費計上していました。(6年以上乗っていた車なので減価償却?などはいれていない)
ですが、毎月1000km以上は乗るため距離数的にも車の購入を考えていて、カーリースであれば全て経費計上できるとあり、リースを考えています。

そこで、お聞きしたいのが
年数で払い込みが終わると車をもらえるタイプのカーリースだと
所有権移転ファイナンス・リースになり減価償却になってしまうのかという点です。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

リース期間が満了すると借り手に所有権が譲渡されるリースは「所有権移転ファイナンスリース」ですので、固定資産の取得として処理することになります。

本投稿は、2024年05月15日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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