携帯電話の引き落としの仕分けについて
個人事業主をしております
家のネットと事業用のスマホ(分割代金有)と子供のスマホ代が個人用のクレジットカードから引き落とされています
どのように仕分けたらいいでしょうか?
税理士の回答

事業分だけを以下の様に仕訳します。
(通信費)xxxx(事業主借)xxxx
ありがとうございます
分割代金も一緒に通信費として大丈夫でしょうか?

分割代金については、以下の様になります。
1.スマホの代金が10万円以上の場合(固定資産に計上)
減価償却費の内、事業分を経費に計上する。分割代金は、未払金/事業主 借 で処理します。
2.スマホの代金が10万円未満の場合(消耗品費で処理)
消耗品費の内、事業分を経費に計上する。
細かく教えていただきありがとうございます!
本投稿は、2024年05月18日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。