同業者から借りてる車両のオイル交換費用をこちらが払う
個人事業主で運搬業をしてますが、同業者から車両を借りてるので、オイル交換代等メンテナンス料をこちらが支払う予定ですが、相手方にディーラーから請求書が届き、その金額をこちらが車両の所有者に支払い領収証を所有者に書いて貰えば、こちらの経費に出来ますか?
更に、所有者は、そのままディーラーに支払い所有者も経費とする事が出来るのでしょうか?
その場合、あくまでも、立替てもらったお金を支払うので、相手方は、売上や収入になるわけではないですよね?
どのような扱いにどちらもなるのかよくわからなく、助言をお願いできたらと思います。
税理士の回答

土師弘之
同業者から車両を借りる時にどのような取り決めをしたかによります。
車輛のメンテナンス費用を同業者(所有者)が負担するのであれば、その分賃借料は高くなりますし、メンテナンス費用を使用者が負担するのであれば、賃借料は当然安くなります。
使用者がメンテナンス費用を負担する場合、所有者がその費用を売上に計上するか立替費用とするかは所有者の任意です。立替処理とするのであれば当然必要経費に計上することはできません(二重計上となってしまいます)。
賃借料とは別に、その都度メンテナンス料を所有者側に、かかった費用を払う予定です。
売上に計上するか、立替処理するかは、所有者の任意なのですね。
こちら側は、どちらにしても、経費にできますね。
所有者側は、売上にするのと、立替処理するのと、どちらが損をする事が
ないのでしょう?あまり、迷惑はかけたくないなと思っています。

土師弘之
売上・経費に計上しても同額を計上するのですから、プラスマイナスゼロとなり、立替処理するのと何ら変わりません。
消費税の課税事業者判定に影響することはあり得ますが、多くの場合そんなに影響はないはずです。
どちらも、適格事業者となっております。
確かに、プラスマイナスゼロですね。
あまり難しく考える必要はなかったようですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月23日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。