立て替えてもらった領収証で経費計上できるでしょうか?
自分は個人事業主、青色申告を行っています。
取引先との宿泊費を全額支払う約束でその場は立て替えてもらい、領収証は自分の名義にしていただきました。
後日、立て替えてもらった分を現金でお渡したのですが、
よく見ると領収証にクレジットカードで支払った記載がありました。
もちろんクレジットカードは取引先の方のカードなので、自分は明細を持ち合わせていません。
自分は事業用現金はなく、現金での支払いはすべてプライベートマネーを後に事業主借で会計処理しています。
このような場合でも、この領収証は経費として計上できるでしょうか?
もしくはこのままでは経費計上できない場合、どのような手順をとる必要があるでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。立替経費についてのご相談ですね。
これはなかなか悩ましい問題ですね。
ただ、少なくとも事業に関連して支出をしている前提であれば、経費にすること自体は差支えないと考えます。
さて、クレジットカードの明細をお持ちでないとのことですが、領収証がお手元にあれば、必要十分かと思います。
領収証に、立替の経緯と支払いの事実をメモしていただき、フォローするということでいかがでしょうか。
あえて言うのであれば、お金を支払ったお相手から立替精算の領収証をもらっておけばパーフェクト、だったかもしれませんが、なかなかそこまでするのも難しいでしょう。
丁寧で大変分かりやすいご回答、ありがとうございました。
フォロー、また本来どうするべきであったかご教授頂き、大変勉強になりました。
自分では判断がつかず困っていたので、寄り添った回答に感謝いたします。
本投稿は、2024年06月08日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。