駐車場の外構の補修・改修費用
所得税申告は白色(年金等雑所得+不動産所得)です。月極駐車場の外構の補修・改修費用の仕訳と税務上の扱いについて、お教えください。
経年劣化した塀の、フェンス部分(フェンス及びその基部ブロック)の解体・交換と、フェンス以外の部分のブロックのひび割れや欠けの補修が必要で、約50万円かかるのですが、修繕費として単年に一括計上できますか?
それとも、複数年にわたる減価償却が必要ですか? その場合、何年間で、費目はどうすればよいのでしょう? その他の注意すべき点や、所得税申告以外に必要な手続き等があれば、合わせてご指摘くださいますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
修理や修繕にかかる費用は、通常は必要経費として処理しますが、全ての場合が「修繕費」としてその年の必要経費に一括で計上することができるわけではありません。その修理、修繕により、実施前よりも「価値が上がる」「長く使えるようになる」等の場合は資本的支出と判断し、「壊れていたものを元通りに戻す」「定期的な取り換えやメンテナンス」は修繕費と判断するのが原則です。
ご相談から「経年劣化した…解体・交換と、…ひび割れや欠けの補修」「約50万円かかる」との内容(構築物現況及び金額的な基準等)から判断しますと、「修繕費として単年に一括計上」して問題ないものと考えます。
仮に税務調査があった場合には、修繕費を確認しながら、金額が大きいものについては請求書と突き合わせ、処理に疑義が生じた場合には、その工事内容について質問を受けることになります。このとき、見積書や請求書の工事内容が「改修工事一式」といった記載になっている場合、それだけでは修繕費なのか資本的支出なのかが判断できません。そのため、工事を請け負う業者に対して、なるべく詳細な内容の見積書等を依頼し、これを徴取しておくことが重要です。加えて工事に関する施工前後の写真は、修繕費として判断した証拠書類として有効なものになります。修繕費と資本的支出の区分は税務調査において争点となりがちですが、事実認定のための書類を整備することが税務調査に対する備えとして効果的でしょう。
小川先生、ご回答ありがとうございます。
フェンス部分の解体・交換についてですが、たとえばフェンス部材を変えた場合は、異なる取り扱いが必要になるでしょうか。
従来部材が一般的でなくなり、見積をとると、代替として安価で現状広く使われているものへの交換を提案されてきます。
本投稿は、2024年06月09日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







