賃貸業 預かった水道代金の消費税について
使用した水道光熱費を、使用実績に応じ入居者から受け取り、一括で当社が水道会社等に支払っています。
受け取った水道光熱費の全額を預り金として処理し、支払い時には預り金の消去で処理していまおり、期末に残った差額分が多い時には雑収入で法人税に算入し、消費税も課税とし、少ないときには、水道光熱として処理してきました。
最近、国税庁のページを確認すると、令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて、電気・ガス・水道使用料は、各戸の使用実績を請求する場合課税となっておりました。
この場合、預かった水道代金の処理はどの様にすれば良いのでしょうか?
令和5年10月1日以降の預かり分を課税とすれば良いのでしょうか?
回答の方よろしくお願いいたします。
税理士の回答

昔から課税だと思っています。
各戸の使用実績を請求する
のですから。
科目は預り金でよいが。
現金預金***預り金(課税売上)***
本投稿は、2024年06月12日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。