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経費や節税に関して

個々に銭湯を営んでおり、親族で1つの会社として
しているのですが、お父さんが社長(個人事業主)息子は従業員ですが、勝手に役員にされております。

銭湯兼自宅として昔から親の代から住んでいた自宅を今は息子が住みながらお店をしています。

その自宅は所有者は親戚の方の名義です。土地は親戚の方。建物は会社のものと聞いております。

息子の給料から家賃などを引かれておりますが、
あくまでも会社が借りていることになっておりますが、経費としてならないのか。

また会社は有限会社なのですが、株主は存在するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
上記の内容を整理させて下さい。
1.銭湯の建物→有限会社
2.家屋(自宅?)と土地→親戚個人の所有
3.有限会社の代表取締役→相談者様の旦那様?
4.会社で家屋(自宅?)を借りている

でよろしいでしょうか?
上記で正しければ、
1.息子さんが給与から差し引かれている家賃は、有限会社は雑収入
(法人が社宅として借りているのであれば、役員である息子さんは
一定額の家賃を支払わなければなりません)
  給与支払い時の仕訳
    給与 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円
            / 雑収入〇〇〇円(家賃)
            / 預り金〇〇〇円
 
2.有限会社は土地を親戚より借りているので、地代を支払う
となると思います。
  法人が地代の支払時の仕訳
    地代家賃 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円

と有限会社の帳簿には、収入と経費があるかと思います。

3.有限会社にも株主が存在します。
 確認方法といたしまして、
 ①設立時の定款
 ②法務局にて確認
 ③有限会社の申告書(法人税の申告書 別表2)
 とございます。

ご回答頂きありがとうごさいます。うちは事実婚であって籍は入ってないのですが…有限会社の代表取締役は内夫のお父さんです。
内夫は従業員ではあるけれど、役員にされてしまっており、ボーナスすらないです。

また、給料は手渡して明細すらもらってないのです。

こんにちは。
そうなのですね…
役員も手続きを踏めば、賞与を支給できます(事前確定届出給与)。
有限会社であれば、年に一回申告をされていると思いますので,お願いされている税理士先生に確認されてみてはどうでしょうか。

本投稿は、2024年06月20日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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