[役員のグリーン車通勤における、経費計上方法について]
私どもの代表は、毎週鎌倉から新橋間を通勤しており、効率的な移動のためグリーン車を利用しています。通勤に加え、営業活動等で週5日は東京に出勤しております。当社では通勤手当の代わりに実費精算で交通費を支給しておりますが、以下の点について税務上の適切な取り扱いについてご教示いただけますでしょうか。
グリーン車を利用する通勤交通費を経費として計上する場合、どのような点に注意すべきでしょうか?
営業活動等での移動も同様に実費精算で処理して良いか、その際の注意点についても教えてください。
税理士の回答

永田直樹
グリーン車を利用する通勤交通費を経費として計上する場合は給与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
営業活動等での移動の際は、社内の旅費規定作成してください。但し、過度な規定は否認される可能性があります。
本投稿は、2024年06月21日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。