破産手続開始通知書の注記の解釈と貸倒損失について(基通9-6-2)
取引先(売掛金の他貸付金と立替金、前渡金がある)の破産手続きを開始した旨、裁判所から通知が来ました。
通知書の注記には①破産手続きの費用を支弁するのに不足が生じると考えられる②債権の届け出期間は当面定めない②当面債権の届出書の提出は不要と書かれており、ほぼ見込みがない印象をうけるのですがこの注記の記載をもって基通9-6-2の条件を満たすと考えてよいのでしょうか。
なお、破産手続き開始決定日と当社の決算日はともに同じ月ですが、破産状況報告会は来期になります。
貸倒損失が計上できない場合、すべての債権について引当金計上(個別)は可能でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
破産はふつう配当が終わるか手続きが廃止になるかするまで、100%貸し倒れにしないとおもうので、そうしたほうがいいようにおもいました。
本投稿は、2024年07月01日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。