確定申告後の減価償却費の未償却期間の仕訳について
専門工事の個人事業主です。5年ほど青色申告しています。
自動車の減価償却について質問いたします。
R4年購入の耐用年数6年の自動車を減価償却費で計上していましたが、
R5年の途中に就職したため、就職以降は事業で使う事が無くR5年分の確定申告では5か月間だけを償却費としました。
しかし、今現在も廃業はしておらずたまに仕事を受けて副業として事業を継続しており車も保有している状態です。(車は使用していないので今後も減価償却費として計上することはなさそうです)
下記のように申告しました
取得金額3,439,166 償却率0.167 償却期間5ヶ月 本年分の償却費239,309 未償却残高2,769,101
個人での減価償却は強制償却とのことですが、12ヶ月償却するところを帳簿上では5ヶ月分しか償却していない状態です。
①この場合、残りの7ヶ月分の償却費の仕訳が必要となりますでしょうか。
その場合の仕訳方法を教えていただきたいです。
②また、事業で使用していないですが、家事使用でまだ手放す予定はないのですが、そのまま帳簿に残しておいても大丈夫でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①この場合、残りの7ヶ月分の償却費の仕訳が必要となりますでしょうか。
その場合の仕訳方法を教えていただきたいです。
事業主貸***車両運搬具***
になります。
②また、事業で使用していないですが、家事使用でまだ手放す予定はないのですが、そのまま帳簿に残しておいても大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
もし使用しないのなら
事業主貸***車両運搬具で***
で、
帳簿からなくしたらどうですか。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
重ねての質問で申し訳ありません。
①7ヶ月分の事業主貸への仕分はR6年1月1日の日付でよろしいでしょうか。
②"もし使用しないのなら
事業主貸***車両運搬具で***
で、
帳簿からなくしたらどうですか。"
課税事業主の場合、みなし譲渡として譲渡所得を計上する必要があると認識していますがこの場合も同じですか?
R7年分からは免税事業主になるのですが、R6年はこのまま事業用で使用せず帳簿に残したままでR7に家事用へ転用して帳簿から無くす仕分けをするのはまずいでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。

R5年の途中に就職したため、就職以降は事業で使う事が無く
と記載がありますので、その時からでしょう。
①7ヶ月分の事業主貸への仕分はR6年1月1日の日付でよろしいでしょうか。
②"もし使用しないのなら
事業主貸***車両運搬具で***
で、
帳簿からなくしたらどうですか。"
課税事業主の場合、みなし譲渡として譲渡所得を計上する必要があると認識していますがこの場合も同じですか?
譲渡ではなく、初めから事業主のものです。
償却費をどう経費にするかどうかだけと考えますが。
R7年分からは免税事業主になるのですが、R6年はこのまま事業用で使用せず帳簿に残したままでR7に家事用へ転用して帳簿から無くす仕分けをするのはまずいでしょうか?
何も問題はありません。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。疑問だった部分が解決しました。
本投稿は、2024年07月03日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。