税金について
仮想通貨でスポーツベットをしていた場合、一時所得と雑所得どちらで計算するのでしょうか?
税理士の回答

仮想通貨でスポーツベットをしていた場合、原則として雑所得として計算します。
国税庁の見解によれば、仮想通貨の売買や使用による利益は、原則として「雑所得」に分類されます。これは2017年12月に国税庁が発表した「仮想通貨に関する所得の計算方法について」で明確にされています。
スポーツベットは通常、個人の娯楽または投資活動の一環として行われるものであり、事業所得を生む行為や事業として認められる取引には該当しないと考えられます。
仮想通貨取引が事業所得を生む行為に付随して行われる場合や、仮想通貨取引自体が事業として認められる場合は、雑所得ではなく事業所得として扱われる可能性があります。しかし、一般的なスポーツベットの場合、これらの例外に該当する可能性は低いと思われます。
スポーツベットによる所得は、継続的・反復的に生じる可能性が高いため、一時的・偶発的な所得を指す一時所得ではなく、雑所得として扱われます。
個人の状況によっては判断が異なる可能性もあるため、具体的な税務処理については税務署に相談することが推奨されます。
本投稿は、2024年08月16日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。