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雑所得での償却資産の取り扱いについて

雑所得での償却資産の取り扱いについて質問です。

現在、雑所得で確定申告を行っていますが、業務で使うパソコンを購入しました。
10万円以上20万円未満だったので、一括償却資産で計上しようと考えています。

これらを前提に、以下についてお聞きしたいです。

・一括償却資産として、雑所得の経費として計上する場合、確定申告する際などに何か提出が必要な書類はあるのでしょうか。

・青色申告であれば、償却資産がある場合は「固定資産台帳」の作成が必要かと思いますが、雑所得での申告(白色申告)の場合は作成しなくてもよいのでしょうか。

・償却資産がある場合、「償却資産申告書」の提出が義務づけられていると思いますが、一括償却資産のみの場合は提出不要でしょうか。

以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

雑所得(業務)を申告する場合には「収支内訳書」を提出する必要があります。
収支内訳書の裏面に「減価償却費の計算」欄がありますので、これに記載すれば足ります。

また、償却資産税は、取得価額の合計額が150万円以上の場合にかかります。一括償却資産のみであれば20万円未満ですので、申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。 

償却資産であれば、固定資産税もかからないため申告書の提出も不要、ということですね!

重ねての質問となり申し訳ありませんが、雑所得の場合でも、前々年度の所得が1000万円以上でなければ収支内訳書の提出は不要だったように記憶しております。
私の前々年度の所得は1000万円に到底及ばないのですが、その場合でも、減価償却する場合は収支内訳書を提出する必要があるのでしょうか。

お手数ですが、ご回答お願い致します。

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合には、収支内訳書を提出しなければならないということになっていますが、1,000万円以下の場合は提出をしなくていいことになります。
しかし、減価償却をする場合には、数年にわたり減価償却費を計算しなければならず、このためには固定資産台帳などで備忘記録が必要となります。固定資産台帳を作成していないのであれば、収支内訳書に記載するしかないということです。
これを確定申告書に添付するかどうかは任意です.1,000万円以下の場合は収支内訳書を提出してはならないということではありませんので。

ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2024年08月21日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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