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業務委託契約の際の交通費の取り扱いについて

スポーツスクールの経営をしている法人の代表者です。
コーチを業務委託で契約しておりますが、その際の交通費は経費として領収書を提出いただき、
実費分、こちらで負担しております。(交通機関の領収書があれば、その分は報酬とみなされず非課税となると理解しています。)

新規で契約するコーチが自家用車で移動するため、交通機関の領収書が発行できないのですが、
この場合は、交通費が経費とならず課税対象となりますでしょうか。
もしくは、経費となる方法がございますでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

業務委託契約における自家用車使用時の交通費(ガソリン代)は、適切な方法で計算し記録を残すことで経費として扱うことが可能です。ただし、課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
一般的に「ガソリン単価 ÷ 平均燃費 × 走行距離」という算式が用いられます。この際、以下の点に注意が必要です:
 
ガソリン単価:客観的な統計データ(例:石油情報センターの「給油所小売価格調査」)を使用
平均燃費:国土交通省が公開する「自動車燃費一覧」などを参考に設定
走行距離:実際の業務使用距離を正確に記録

経費として認められるためには、業務使用の証明が必要です。そのため、以下の情報を記録することが重要です。
移動日時
移動目的
出発地点と到着地点
走行距離

請求書への記載方法ですが
品名欄に「交通費」と記載
移動の目的や区間も併せて記載
計算方法や根拠となるデータも添付することが望ましいです。

消費税の扱い
交通費(ガソリン代を含む)は内税であり、すでに消費税が含まれています。他の項目と合算して消費税を上乗せして請求すると二重請求になる可能性があるため、注意が必要です。

自家用車使用の交通費は、適切な方法で計算され、業務との関連性が明確であれば、原則として非課税の経費として扱われます。ただし、金額が実費を大きく超える場合や、業務との関連性が不明確な場合は、課税対象となる可能性があります。

交通費の扱いについては、業務委託契約を結ぶ際に明確に取り決めておくことが重要です。契約書に交通費の計算方法や取り扱いについて明記しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

本投稿は、2024年08月21日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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