不備がある領収書を受け取った場合の消費税の処理
弊社は売上高1億未満で消費税の申告は一般課税
税込経理方式です。
受け取った領収書でどう処理すべきか迷っています。
①ゴルフで付合いでプレイしたんですが頂いた領収書は利用者名なし、内容なし、
税率なしで記載されているのは総額、消費税額、ゴルフ場利用税です。
この場合全額非課税でしょうか?どう処理すべきですか。
②飲食店の領収書で総額、インボイス登録番号はありますが税率、税額は記入なし。
簡易インボイスなのでどちらかがあれば良いのでしょうが。
馴染みの店ではないので相手側に確認して修正というのは難しいです。
この場合もどう処理すればよいでしょうか?
先生方のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①ゴルフで付合いでプレイしたんですが頂いた領収書は利用者名なし、内容なし、> 税率なしで記載されているのは総額、消費税額、ゴルフ場利用税です。> この場合全額非課税でしょうか?どう処理すべきですか。
課税ですが、適格要件を満たしていないと考えられます。
ので、控除は受けれないと考えます。非課税ではないです。
宜しくお願い致します。
②飲食店の領収書で総額、インボイス登録番号はありますが税率、税額は記入なし。> 簡易インボイスなのでどちらかがあれば良いのでしょうが。
馴染みの店ではないので相手側に確認して修正というのは難しいです。
この場合もどう処理すればよいでしょうか?
上記記載。適格要件を満たしていないので、非課税ではありませんが、控除は受けれない。
どうもありがとうございます。
②についてですが
少額特例という制度があると聞き調べてみたのですが
1万円未満の領収書でもこの場合は適用されませんか?
①、②どちらも消費税の控除はできなくても総額を経費として
計上することは出来るで良いしょうか。
よろしくお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/112.pdf
上記に当てはめれば、できる。
宜しくお願い致します。
どうもありがとうございました。
国税庁ホームページを確認しながら
進めて行きます。
本投稿は、2024年08月27日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。