キャバクラや風俗の利用は税法上経費として認められるでしょうか?
会社の役員がキャバクラや風俗の領収書を会社の経費として落としていることが発覚しました。
役員の説明では、独身の部下とのコミュニケーションを向上させる為に利用したと説明していますが、自社の社員との風俗利用は税法上、経費として認められるのでしょうか?
税理士の回答

経費として認められる可能性は極めて低いです。
国税庁の定義によると、交際費等は「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。キャバクラや風俗の利用は、この定義に合致しません。特に、自社の社員との利用は、事業に関係のある「外部の者」への接待ではありません。
経費として認められるためには、社会通念上妥当と認められる必要があります。キャバクラや風俗の利用は、一般的に事業遂行上必要な経費とは見なされません。
キャバクラや風俗の利用は通常高額であり、事業との関連性や必要性を説明することが困難です。
本投稿は、2024年09月03日 05時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。