ホスト 扶養 はじめての確定申告について
はじめて確定申告をする予定でいくつか質問があるので良ければお願いします。
現在親の扶養に入っており、今年の8月からホストとして働いています。他に収入源は無いです。
1.確定申告の収入は給料明細の支給総額1年分を足したものを申請すればいいのでしょうか。
支給総額から毎月控除として所得税10.21%、厚生費、インボイス未登録費が引かれたものが差引支給額として支給されているのですが、そちらは収入として申請するものとしてはまた別ですよね。
2.収入-経費=所得が基礎控除の48万以下なら扶養のまま確定申告しないでいいのでしょうか。
収入130万-経費85万=所得45万の場合、確定申告せず扶養のままでも大丈夫ですか?それとも収入が48万を超えている場合は申告した方がいいでしょうか。領収書などは残してあります。
3.毎月給料明細から引かれている厚生費は経費計上できますか?
4.所得税10.21%が毎月引かれているのですが年間収入130万-経費85万=所得45万の場合、確定申告した場合は払い過ぎでかえってきますか?
はじめての確定申告で分からないことだらけで質問が多くなってしまいすみません🙇♂️
税理士の回答

確定申告に申告する収入について
確定申告において申告する「収入額」は、支給総額(給料明細で示される総額)です。つまり、支給された総額から所得税や厚生費、インボイス未登録費が引かれる前の金額を収入として申告することになります。控除された金額(差引支給額)は収入ではなく、必要経費や源泉徴収税などとして別途考慮されます。
扶養のまま確定申告しないでいいか
所得税法上の基礎控除額48万円以下であれば、扶養のままでも問題ありません。ただし、確定申告自体は必要です。所得(収入-経費)が45万円であれば、基礎控除の48万円を下回りますので扶養から外れることはありませんが、年間収入が48万円を超えている場合、収入に関して確定申告を行う義務があります。
厚生費の経費計上について
ホストとしての仕事に関連する厚生費は、業務に直接関係していると考えられれば経費として計上できます。ただし、具体的にどのような内容の厚生費が引かれているのかを確認し、それが事業に必要な費用であるかどうかを判断する必要があります。
所得税の過払いについて
毎月引かれている所得税10.21%は源泉徴収税として仮払いされています。年間の収入が130万円、経費が85万円で所得が45万円の場合、基礎控除48万円を下回っているため、確定申告時に還付が受けられる可能性が高いです。申告をすることで、払い過ぎた税金が還付される仕組みです。

鎌田浩司
捕捉します。
所得税の基礎控除48万円以下なら、所得税の確定申告は不要で納税もありませんし、親御さんの扶養控除にも影響がありません。
但し、住民税の基礎控除は43万円です。
また、給与から所得税が引かれている場合、所得税の申告義務が無くとも申告することで、引かれた税金が還付になります。
本投稿は、2024年09月12日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。