役員しかいない会社 社員旅行について
先日、同族会社を立ち上げました。
役員7人しかいない会社です。
3泊4日の社員旅行を企画したいのですが、経費で落とせますでしょうか
税理士の回答

社員全員に参加の機会が与えられていること:
社員旅行は、全従業員に参加の機会が平等に与えられている必要があります。例えば、特定の役員だけが参加するような旅行は、福利厚生費として認められにくいです。
日程や費用が一般的な範囲内であること:
一般的には1泊から2泊程度が基準であり、3泊4日でも特段豪華な内容でなければ問題にはなりませんが、その内容が社会通念上過度に豪華だったり、高額だったりすると、福利厚生費として認められにくくなる可能性があります。
参加者が一定の割合であること:
一般的には、全社員の50%以上が参加することが望ましいとされています。この点が特に重要で、仮に7名全員が役員で、その全員が参加するという形であれば、「業務出張」として処理することも考えられますが、それが難しい場合もあります。
もし条件を満たしていれば、「福利厚生費」として経費に計上することが可能と思われます。
ご回答ありがとうございます。
従業員を雇用しておらず、役員だけしか在籍してない会社で社員旅行を実施し経費として落とせるかが心配でした。
あともう一点だけ質問があります。
本社が大阪にあり、営業所を自宅(東京)とし活動してます。(登記などはしてません)
営業所に役員が3人おり、営業所の役員が50%以上参加する社員旅行は経費として認められるでしょうか。
(支店がある場合は、支店の従業員だけでの社員旅行が認められると聞いてますが、営業所だと認められないなどありますか?)

家族旅行と見做されるようなものでなければ経費として認められると思われます。
営業所特有の規定はなく、一般的な基準を満たしていれば経費として認められる可能性があります。
本投稿は、2024年09月20日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。