売却予定物件に対する設備投資(経費計上)について
この度はお世話になります。
個人と法人でアパート経営をしております。
法人税よりも個人の税率が高いため、節税のため、来月9月に個人で所有しているアパートを法人に所有権を移転することになっています。
以前より入居者様へのサービスとして光インターネットを導入したいと考えていましたが、経費を使うなら法人に移してから使うよりも、個人で所有している8月中に経費を個人に計上したいなと思います。
光インターネットは機材や工事費用などのイニシャルコストが数十万円、月々のランニングコストが数万円です。
アパートの所有権が法人に移ってからのランニングコストは法人の損金になるのは当然として、8月中の工事ならイニシャルコストの数十万円は個人の経費にして問題ないでしょうか。
1ヶ月後に所有権を移すと分かっている物件に設備投資をして経費を計上するのは問題有りだと税務署から責められないか心配です(第3者に売却するなら問題ないと思います)。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

御相談ありがとうございます。
原則論で申しますと イニシャルコストが青色一括処理できる30万円を超えている場合には、資産として計上し、残存簿価で法人へ譲渡という流れとなります。
簿価譲渡をしなければ、税務上の問題になります。
しかしながら、30万円未満の場合においては、
法律的には、グレーで、
ご懸念の通り、税務署から指摘されるリスクは十分あり得ると存じます。
ご参考になれば幸いです。
伊香賀照宏先生、大変わかりやすく教えて頂きましてありがとうございました。

また不明な点がございましたら、ご質問ください。
どうか宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年08月08日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。