税理士ドットコム - [計上]法人から個人事業主への支払い報酬について - 短期前払費用には該当しないので、全額は今期の経...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人から個人事業主への支払い報酬について

計上

 投稿

法人から個人事業主への支払い報酬について

現在、一期目の株式会社を運営しています。
いま期末なのですが、予想以上に売上が上がっているために、外注として個人事業主のコンサルに依頼している。報酬を期末に年契約を行い、一括で支払ってしまおうと思っているのですが、全額、今期の経費にできますでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
委託内容は専門分野でのアドバイスと営業代行、作業代行、文書作成です。

税理士の回答

短期前払費用には該当しないので、全額は今期の経費にはならないです。
素直に税金をお支払いしたほうが資金繰りはよくなります。

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問で大変恐縮なのですが、ホームページの作成依頼をその方に行おうとおもいますが、そちらは経費になりますでしょうか?

はい、ホームページ作成費用も会社の経費となります。

ご回答ありがとうございます。では期末で払い込んでしまおうと思います。ありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2024年11月01日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,026
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,637