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夫の役員社宅における妻在宅自営業の経費化について

現在私の法人名義で役員社宅として賃貸に住んでおり、約半分を私が負担する形で法人の経費としています。

一方で妻が在宅のデザイナーでかつ家全体の20%程度を仕事場として占有し作業を行っています。

この場合、家賃の支払いは私の法人が行なっていますが、妻の占有分家賃を按分して妻の自営業としての経費計上は可能でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
必要経費とするためには、事業者様本人の負担で金銭を支出する必要がありますので、ご質問の場合に必要経費として計上することは適切ではありません。

妻から私に対して家賃を支払ってそれを計上するなどは可能でしょうか?

税務上問題があるかと思われます。
所得税法では、生計を一にする親族間で行われた取引について、経済的な実質を反映しない取り扱いを行うことが定められています。具体的には、個人事業主が生計を一にする親族が所有(賃貸)している不動産を事業用に使用する場合、その親族に支払った家賃は事業所得の必要経費として計上できません。さらに、その家賃を受け取った親族についても、当該家賃収入は課税対象とはならず、所得として取り扱わないことになります。
この規定の趣旨は、生計を一にする親族間では、経済的にみて実質的な対価の移動がないと見なす点にあります。家計が一体化している場合、親族間でお金が移動しても、事業活動における収益や費用の実質的な変動を反映させないという考え方に基づいています。結果として、親族間での金銭の授受が税務上無効とされ、それぞれの所得に対する影響は生じません。

ご回答ありがとうございます。妻が私に支払って経費となると問題ということですね。では、話を戻して妻が私に何も支払わず私が私の会社に家賃相当分を支払った場合においてですが、他のサイトなどを拝見しますと、"所得税法上の例外として、「同一生計の親族」が第三者に支払った経費は、同じ財布からの支払いですので、個人事業主(妻)の経費として認めております。(世帯単位課税)"という記述を見かけます。これとは話がまた異なるのでしょうか?何回も質問してしまい恐縮ですがお願いいたします。

原則として事業主本人が支出した金銭が必要経費に算入されることとされていますが、ご指摘のとおり、同一生計の親族等が負担した金銭がある場合において、その使途が同一生計の別の親族の事業経費の性質を有している場合、実際に事業主が金銭を負担していない場合であっても事業経費として認める取扱いがあります。
この取扱いによれば同一生計親族の負担した家賃負担分を奥様の事業の必要経費に算入できるように思われますが、役員住宅を事業に供することは、役員住宅の趣旨に沿わない点がございますので、私個人としては通常必要経費とすることはしていません。(多くの会社の社宅に関する社内規定に社宅本来の使用以外について制限をしているため)

はっきりとした判断を申し上げることができずに申し訳ありませんが、詳細はお近くの税理士・税務署の判断を仰いでいただければと思います。

ご回答ありがとうございました。所得税法56条の取扱いについて理解が深まりました。
いただいた回答を参考にしながら以下の観点で経費参入が現実的か税務署等にも確認してみようと思います。
- 弊社の役員社宅規定には使用制限における明確な規定はない
- 在宅ワークは一般化しており、居住用住宅での業務遂行は一般的になっていると考える
- 妻の事業用使用部分は全体の20%程度と限定的

本投稿は、2024年11月14日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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