社会保険料を法定福利費で処理
従業員の給与から徴収した社会保険料(健康、厚生、介護、雇用)の従業員負担分は、「法定福利費」で計上してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
通常の会計処理であれば、従業員から徴収した保険料は預かり金として計上し、納付時に取り崩す処理を行います。
法定福利費とするのは会社負担分であって、従業員負担分ではありませんのでご注意ください。
回答ありがとうございました
所得税、住民税は預かり金で処理していましたが
社会保険は法定福利費で処理をしてしまっていました
ありがとうございました
本投稿は、2024年11月19日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。