収益物件売却時の減価償却費計上について
2024/12月に、保有している収益物件を売却、決済致します。
これまで毎年減価償費を経費参入してきました。
売却する年は原則減価償却を行わないと記事で見たことがありますが本当でしょうか?
もしそれが出来るとすると少しでも、取得費を減らさことなく、譲渡所得を圧縮出来るのではないかと思いました。
サラリーマンなので、不動産収入による所得税、住民税が上がることか、譲渡所得税を抑えることかの判断材料にしたいと思います。
ちなみに、5年以下なので、短期譲渡所得税に該当致します。
また、他の所有物件においては、減価償却費を計上しても、しなくてもどちらでも良いのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
所得税法基本通達49-54では、
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。」
とされていますので、減価償却費を必要経費とすることもできますし、必要経費に算入せずに取得費とすることも可能です。
有利・不利を検討されてみてください。
また、保有を続ける資産については、所得税法において強制償却とされていますのでご注意ください。
早々にご回答有難う御座います。
譲渡所得税の額か、所得税住民税が上がる額
有利な方だと言うことですね。
前回はご回答を頂きましてありがとうございました。
減価償却費計上の件ですが、仮に所有不動産を2025/4月に売却した場合、1-4月分までの減価償却費を経費に入れるか、もしくは、減価償却費を計上せずに2024/12末簿価のまま、取得費として譲渡所得の計算をすることが出来るのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
本投稿は、2024年12月01日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。