免税事業者が消費税相当額分の支払いを受けた場合
免税事業者と伝えたうえでサービス提供し報酬を現金で支払いをしていただきました。
提示金額と支払い金額はピッタリでしたが、内訳をみると税抜きに源泉徴収をしていて、それとは別に消費税分額も支給での金額でした。
免税事業者向けには、小銭を出さない為にもそのようにしているとの回答でしたが、消費税分額は上乗せして源泉徴収されていないため、こちらの帳簿に記帳できる内容ではないと思われるのですが、正しい支払い方法なのでしょうか。
税理士の回答

消費税分に源泉徴収がされていないが正しいかというご質問でしょうか。
消費税が別書きされている場合は、本体価格が源泉徴収の対象となります。
ご回答ありがとうございました。
インボイスが始まってから免税事業者が消費税を別書きして請求はできないことから、支払い側も免税事業者に対して消費税分も支給なら、その分も含めて源泉徴収するのものかと思っていました。消費税は別書き、本体価格(には源泉徴収)とは別に消費税分支給は可能な支払い方法、ということでしょうか。
度重なる質問とはなりますが、ご回答が可能ならお願いいたします。

インボイスが始まってから免税事業者が消費税を別書きして請求はできないということはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/26-2.pdf
ご回答ありがとうございました。
自身での知識が足りなかったようですね。調べてみます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月13日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。