月額会費計上日について
東京でヨガスタジオを経営しています。
以下の状況の場合、入金のタイミングで計上しても良いものでしょうか。(質問1)
また、実現主義で計上しなければいけない場合は、毎日正しい日付で計上せず、月末にまとめて計上でも良いのでしょうか?(質問2)
現在はまだ顧問税理士がいないため、アドバイスいただけますと幸いです。
■事業者情報:
個人事業主
青色申告事業者
現金主義の届出未提出
■会費の特徴:
毎月自動のクレジットカード払いによる月額制スタジオ。(現金払い等一切なし)
翌月分の月額会費は、当月21日に決済される。
月額会費を支払うと、プラン毎に一定数の回数券が付与される。
回数券は付与された日から、翌々月末までの使用期限。(1月21日に決済されるのは2月分の会費ですが、回数券ですが決済した1月21日〜3月末まで使用可能)
途中で会員を退会しても、返金はなし。ただし、回数券は消滅しないため、有効期限までは利用可能。
■相談した背景
本来は実現主義が基本とはなると思うのですが、回数券を買ってもらっているわけではなく、月額会員制度に加入することで、会員制度の額に応じて、一定の回数券を付与していること、返金や回数券の返還はない、ということになる場合、支払があったタイミングで計上していいものではないかと、疑問に思い、相談させていただきました。(質問1)
もし上記の場合でも、サービス提供時に実現主義で計上が必要な場合、毎月月末にまとめて、計上してもよいのでしょうか?(質問2)
例
Aさんは、10000円の月額会員で1月分の4枚の回数券を12月21日付与されている。1月には、2回サービスを受けた。
Bさんは、10000円の月額会員で1月分の4枚の回数券を12月21日付与されている。1月には、4回サービスを受けた。
上記の場合には、1月末日を計上日とし、
Aさんの2回分、Bさんの4回分を同日に売上計上し、Aさんの2回分は2月も前受金として管理する。
の対応で間違いないでしょうか。
質問ばかりで申し訳ございません。
何卒宜しくお願いします。
ややこしいとは思いますが何かアドバイスをいただけますと幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
税理士の回答

質問1: 現金主義届出がない場合、原則として実現主義が適用されます。したがって、入金のタイミングではなく、サービス提供が完了したタイミングで収益計上が必要です。月額会費制で、提供期間が特定されているため、前受収益として扱い、該当月に分割計上する必要があります。
質問2: 実現主義に基づく場合、毎日計上ではなく、月末にまとめて計上する対応でも問題ありません。ただし、計上金額が適切に分割されていることが重要です。
具体的な対応
月額会費は翌月分のサービス対価として、前受金に計上し、サービス提供月(1月分なら1月末)に売上計上します。
回数券の利用回数に関係なく、月会費としての売上を均等配分で計上することが適切です。
ご回答有り難うございます。質問1については理解することができました。追加の質問があるので、新しい質問を投稿させていただきました。
本投稿は、2024年12月30日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。