月額会費の均等分配の計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 月額会費の均等分配の計上について

計上

 投稿

月額会費の均等分配の計上について

■事業者情報:
個人事業主
青色申告事業者
現金主義の届出未提出
ヨガスタジオ経営

■会費の特徴:
毎月自動のクレジットカード払いによる月額制スタジオ。(現金払い等一切なし)
翌月分の月額会費は、当月21日に決済される。
月額会費を支払うと、プラン毎に一定数の回数券が付与される。
回数券は付与された日から、翌々月末までの使用期限。(1月21日に決済されるのは2月分の会費ですが、回数券は1月21日〜3月末まで使用可能)
途中で会員を退会しても、返金はなし。ただし、回数券は消滅しないため、有効期限までは利用可能。

質問:
実現主義に基づき、月末にまとめて売上を計上する場合の均等分配について質問です。
月額会費は、前受金として、前月に計上し、
そのあと、当月末に売上計上をしますが、その場合は1ヶ月分の金額をすべて計上して問題ございませんか?
回数券の有効期限が2カ月の場合、半分ずつを売上計上する必要があるのでしょうか?
(例: 12月21日に1月会費として、5000円を会費受取。12月21日に有効期限2月末の回数券3枚付与。前受金として5000円を計上。1月末に2500円売上計上、2月末に2500円を売上計上にする必要があるのかどうか)

何卒宜しくお願いします。

税理士の回答

月額会費は、翌月末に一括で売上計上して問題ありません。
税務署から指摘を受けることは無いはずです。
回数券の有効期限が2カ月であっても、会費収益は利用可能期間に基づく分割計上を強制されるわけではありません。ただし、提供するサービスが継続的・長期間にわたる場合には、収益認識基準により均等分配が推奨される場合があります。

ご回答有り難うございます。理解しました。

本投稿は、2024年12月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • ヨガスタジオの会費計上日について

    東京でヨガスタジオを経営しています。 以下の状況の場合、入金のタイミングで計上しても良いものでしょうか。現在はまだ顧問税理士がいないため、アドバイスいただけま...
    税理士回答数:  2
    2024年12月29日 投稿
  • 月額会費計上日について

    東京でヨガスタジオを経営しています。 以下の状況の場合、入金のタイミングで計上しても良いものでしょうか。(質問1) また、実現主義で計上しなければいけない...
    税理士回答数:  1
    2024年12月30日 投稿
  • 前受金 の取り扱いについて

    いつもお世話になっております。 私は手芸教室を個人事業として営んでおります。 会費は月謝制、教室開催は毎週日曜日の週に1回です。 そこで質問です。...
    税理士回答数:  2
    2019年10月29日 投稿
  • 前受金の売上計上について

    設立したばかりの法人(WEB制作会社)です。 初期費用として、制作費用と月額管理費(3ヶ月分)の合計金額を前払いでいただいています。 この場合の仕訳について...
    税理士回答数:  2
    2021年02月04日 投稿
  • 回数券の仕訳について

    スーパー銭湯(法人)の事務をしています。 今度回数券を販売することになりました。 1枚の金額は4,000円で、5回分の料金で6回使えます。 販売した時...
    税理士回答数:  1
    2023年01月23日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,433
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,414