月額会費の均等分配の計上について
■事業者情報:
個人事業主
青色申告事業者
現金主義の届出未提出
ヨガスタジオ経営
■会費の特徴:
毎月自動のクレジットカード払いによる月額制スタジオ。(現金払い等一切なし)
翌月分の月額会費は、当月21日に決済される。
月額会費を支払うと、プラン毎に一定数の回数券が付与される。
回数券は付与された日から、翌々月末までの使用期限。(1月21日に決済されるのは2月分の会費ですが、回数券は1月21日〜3月末まで使用可能)
途中で会員を退会しても、返金はなし。ただし、回数券は消滅しないため、有効期限までは利用可能。
質問:
実現主義に基づき、月末にまとめて売上を計上する場合の均等分配について質問です。
月額会費は、前受金として、前月に計上し、
そのあと、当月末に売上計上をしますが、その場合は1ヶ月分の金額をすべて計上して問題ございませんか?
回数券の有効期限が2カ月の場合、半分ずつを売上計上する必要があるのでしょうか?
(例: 12月21日に1月会費として、5000円を会費受取。12月21日に有効期限2月末の回数券3枚付与。前受金として5000円を計上。1月末に2500円売上計上、2月末に2500円を売上計上にする必要があるのかどうか)
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

月額会費は、翌月末に一括で売上計上して問題ありません。
税務署から指摘を受けることは無いはずです。
回数券の有効期限が2カ月であっても、会費収益は利用可能期間に基づく分割計上を強制されるわけではありません。ただし、提供するサービスが継続的・長期間にわたる場合には、収益認識基準により均等分配が推奨される場合があります。
ご回答有り難うございます。理解しました。
本投稿は、2024年12月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。