副業 個人事業主による節税方法について
給与所得(1500万)+株式投資(300万)で収入を得ています。
年々株式の運用益が増加しており、個人開業を検討しています。
現在、仕事環境は非常勤週3回勤務+αで仕事を行っており、株式投資は毎日数時間行っております。
この場合、株式投資の所得は、事業所得として計上することは可能でしょうか。
可能な場合、損益通算は可能でしょうか。
税理士の回答

株式投資の所得を「事業所得」として計上するのは通常認められません。株式投資の利益は一般的に「譲渡所得」として扱われます。事業所得として認められるには、投資が営利目的で継続的かつ組織的に行われ、大規模な設備や専業の運営が必要です。この要件を満たす場合でも、税務署の判断が必要です。
また、株式投資の所得が譲渡所得の場合、他の所得(事業所得など)との損益通算はできません。
本投稿は、2025年01月07日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。