交通費について
個人事業主です。
年が明け商売繁盛の神様のいる神社に行きたいと思っていますが、往復の高速料金は経費にできるのでしょうか?
税理士の回答

個人事業主が神社への参拝のために支払う往復の高速料金を経費に計上することは、基本的には難しいです。これは、個人事業主が神社で支払う祈祷料や賽銭などの支出が、事業との直接的な関連性が認められていないことが多いためです。例えば、裁判例では、こうした支出は「宗教的色彩を持つ行為」として業務との関連性が欠如しているとされ、必要経費として認められなかったケースがあります(広島地裁平成13年の判決など)。
商売繁盛や安全祈願の目的であっても、個人事業主にとってはこれらの支出が具体的に事業の遂行に直接必要であるとは認められにくく、高速料金についても同様の事情が適用され得ます。したがって、高速料金を経費として計上するには、その支出が事業にどのように直接貢献しているかを明確に説明できる必要がありますが、それが難しい状況では経費として認められにくいでしょう。
本投稿は、2025年01月15日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。