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家事按分について

夫の扶養に入りながら自宅でライターをしていて、白色申告をする予定です。

家事按分の件ですが、自宅でライターをしている人が、自宅の家賃やスマホ代、プロバイダー代などを家事按分として経費に計上しなくてもいいのでしょうか?

経費を引かなくても所得が少ないので、扶養内に入れます。
また、はじめての確定申告なので家事按分もよくわかっていなくてややこしいので、経費として計上せずに確定申告しても問題はないですか?

税理士の回答

こんにちは。
家事按分は必要経費の計上に際して、事業に使用した割合とプライベートに使用した割合を区分することで、正しく所得を計算するためのものです。
したがって、必要経費の計上そのものをしない場合には家事按分は不要です。
必要経費がなくても扶養の範囲内であるとして、納税額がないことをよく確認した上で実行に移すようにするのが良いでしょう。

ありがとうございました。
確認しながら考えたいと思います!

本投稿は、2025年01月16日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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