土地貸す時 地下ガス管入替 経費計上可否について
お忙しい中恐れ入ります。
貸出す土地整備に掛かる費用計上の可否についてご教示願います。
以前、アパート賃貸経営をしてました。
アパート老朽化に伴い解体をし、更地にした上、不動産屋に土地を貸しております。土地借用料をいただいてます。
今回、ご教示いただきたいのは、土地を貸す際に、地下のガス菅(解体前のアパートのもの)を、貸出先の不動産屋に入れ替えてほしいと言われ新しいガス缶に入れ替えました。
ガス管入替にかかった費用は経費に入れていいのでしょうか?また、経費に入れて良い場合、何費となりますでしょうか?ご教示いただけると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

ガス管入替費用は、土地を貸すための必要な支出であり、必要経費として計上可能です。この場合、賃貸収入を得るための土地整備費用に該当するため、「修繕費」または「雑費」として経費計上することが一般的です。ただし、ガス管の入替が耐用年数を延ばすなど資産価値の向上に該当する場合は、「資本的支出」として固定資産に計上し減価償却を行う必要がある可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。ガス管全ての入替となり、耐用年数が伸びると認識しておりますので資本的支出として減価償却していこうと思います。お忙しい中ご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月17日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。