飲食代について
仕事内容は異なるのですが、自営業同士で食事をしながら仕事の話をする機会があります。
頻度的にはそれほど多くないのですが、そのような場合は経費に計上できるのでしょうか。
それとも難しいでしょうか。
専門家の方の見解が知りたいです。
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

自営業同士の食事で仕事の話をする場合、その内容が業務に直接関係し、具体的な打ち合わせや情報交換であることが明確ならば「会議費」または「交際費」として経費に計上可能です。ただし、頻度が高すぎたり、単なる親睦や私的な食事と判断される場合は難しいです。領収書には「打ち合わせ内容」や「相手の氏名」を記載して証拠を残し、必要性を明確にすることが重要です。
石割由紀人先生回答ありがとうございます。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
私の認識が間違っていたら申し訳ないのですが、領収書には加筆しない方が良いというのを見たような記憶があるのですが、裏面に記載する分には問題ないでしょうか。
度々申し訳ございませんが、再度お返事をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

確かに領収書の表面に加筆すると、改ざんと誤解される可能性があり推奨されません。一方、裏面に必要事項(目的・相手名・打ち合わせ内容など)を記載することは問題ありません。裏面の記載はあくまで補足情報であり、経費計上の根拠を明確にするために有効です。
また、領収書の原本が不十分な場合は別紙メモや日報に詳細を記録しておくのも良いです。この記録があることで税務調査でも説明がしやすくなります。記載内容を簡潔かつ正確にすることが重要です。
お返事いただきありがとうございます。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
そのようにしたいと思います。
本投稿は、2025年01月25日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。