人材紹介業における候補者獲得目的の大学院進学費用について
人材紹介業を営んでいます。
主に優秀な学生層を企業に紹介し、紹介した学生が企業に入社した段階で、企業から紹介手数料をいただいています。
この度、優秀な学生を獲得するため、また、そこでのコミュニティを我々が中心となって形成・運営するために、弊社役員が某大学院に入学することとなりました。
その結果、同大学院に在学している学生が複数名、我々がご紹介した企業への内定を獲得することができ、入社の予定となっております。
このとき、弊社役員の同大学院の入学費用/学費/施設利用料等は経費として計上し(役員個人の所得にならない形で)、損金算入することは認められますでしょうか。
弁護士の大学院進学費用の損金算入が否認された事例は存じ上げているのですが、この場合はそれより直接的に事業に関わっていることから、認められる場合もあるのではないかと思い、ご意見お聞かせいただければと存じます。
税理士の回答

藤本寛之
大学院では一義的には学びの場であります。そこでの人脈形成が結果として会社の事業に役に立つとしても、大学院の入学費用・学費等を会社の経費として損金算入することは難しいと考えます。
特に役員に対する入学費用・学費等の負担になるので、役員賞与として損金算入できないばかりか、個人に対する給与課税も必要になります。
ご回答ありがとうございます。
原則的にはおっしゃった通りの処理になること、また損金算入できない+給与課税のダブルパンチとなるリスクが高い旨、理解いたしました。
ただ法人名義で請求書の発行もいただいていることなどもあり、何とか会社の費用として認識することはできないかとも考えております(ある程度のリスクは承知の上で)。。。
他の先生方のご意見も伺ってからベストアンサーを検討させていただければと存じます。

藤本寛之
(少し補足します)
当該役員以外の方(役員・従業員)が同様に大学院に通学され、同様の成果があったといった他の事例があれば、御社の税務署に対する説明上、有利になると考えます。

藤本寛之
一度回答をつけると、他の税理士の方はこの投稿を見つけづらくなるので、他の意見をお聞きになられたい場合、改めて質問を出されるのが良いと思います。
その際には、入学金・授業料等の具体的な金額、過去の紹介実績(人数)、通われた大学院について記載された方が的確な回答がもらえると思います。
通われた大学院は具体的な大学院名でなくても、例えば社会人向けのMBAコースとか職業訓練給付金が受けられるような専門職大学院とか記載されたら良いと思います。
諸々ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。