子供用のおもちゃは経費に計上できますか?
スーパーで時給の契約社員として
夜勤帯の22~7時で週5日働いている子持ちの男です。
2月に第二子誕生予定で育休を取得する予定です。
また、昼間には個人事業主として害虫駆除の仕事もしております。
個人事業主としての年商は300万円程で利益も出ておりますので、新規事業として第一子と子供用玩具で遊んでいる風景をYouTubeに上げて収益を得たいと考えており、玩具の購入費は経費として計上したいです。
撮影外のプライベートでおもちゃを使用している割合は40%程のなので、玩具購入費の60%を個人事業主の経費として計上したいと考えております。
以下質問です。
玩具のYouTubeチャンネルでの収益がない状況でも、玩具の購入費用の60%を経費として計上できるのでしょうか?できない場合や%の上限などあればお伺いしたいです。
税理士の回答

玩具の購入費用を経費として計上するには、YouTubeチャンネルの収益化が見込まれる合理的な理由が必要です。収益がない状態でも経費計上は可能ですが、税務署に対してその玩具が事業目的で使用されたことを説明できる証拠(撮影記録、計画書等)を準備してください。使用割合の40%がプライベート用途であるため、事業使用割合60%を適切に計上することは可能ですが、具体的な割合を証明する記録が求められる場合があります。収益化に至らなければ「事業関連性が低い」と判断される可能性もあるため、注意が必要です。
本投稿は、2025年01月27日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。