妻との外食は経費になりますか?
スーパーで時給の契約社員として
夜勤帯の22~7時で週5日働いている子持ちの男です。昼間には個人事業主として害虫駆除の仕事をしており、個人事業主としての年商は300万円程で利益も出ております。
以下、質問です。
無給で事務作業をしてくれている妻と食事中に事業に関して会議や相談の様なことをしており、外食中でも仕事の話ばかりしておりますが、外食費は経費として計上できますでしょうか?
できない場合はできない理由とできる場合をお伺いしたいです。
税理士の回答

外食費を経費として計上するには、事業に直接関連する打ち合わせであることを明確にし、私的な要素を区別する必要があります。妻が事業のための事務作業を無償で行っている場合、妻との打ち合わせに要した外食費のうち「事業に必要な打ち合わせ」と認められる部分は経費として計上可能です。ただし、家族としての私的な食事の側面がある場合、その費用全額を経費とすることは困難です。
計上する場合には以下を準備してください:
会議の目的や内容を記録(議事録・日報など)。
領収書に目的をメモ(例:「事業計画の打ち合わせ」)。
頻度を合理的な範囲に抑える。
本投稿は、2025年01月28日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。