個人所有の土地を法人へ貸した時の対応
会社経営をしています。
個人で土地を購入し、法人へ貸し賃借料を払う形で行こうと思っています。
2点伺います。
・土地の無償返還に関する届出書は賃借料を払う形でも土地の6%以上の賃借料を払わなければ認定課税がとられるという解釈でよろしいでしょうか。仮に6%以下の賃借料の支払いの場合、届出書は提出するべきなのか。
・借用地に法人が倉庫を建てる場合、すべて経費として落ちますか。
税理士の回答

大黒智陽
①無償返還の届出提出について
借地人の法人側
個人から権利金無しで(無償で)法人が土地を借りた場合、法人は営利目的であるはずなので、権利金を支払うか相当の地代を支払っていなければ、権利金に関して正常な取引条件とは判断されず、権利金が認定され課税される可能性があります。
権利金X X X / 受増益 X X X
ただし、将来無償で返還することを約定していれば経済合理性がないとは言えないので、将来無償返還する旨を示した「無償返還の届出」を税務署に提出すると、上記の権利金に対する課税が行われなくなります。
あくまで上記の相当の地代というのは権利金の収受が必要かどうかの判断基準でしかありません。
地代については権利金のやり取りがない場合、土地の6%(相当の地代)は取らないと経済合理性が無いと考えられるところですが、相当の地代以下の地代を支払う場合に、差額を認定しても
地代XXX / 受増益XXX となり、追加の課税所得は生じません。
よって、権利金を支払わない場合や、相当の地代を支払わない場合に、認定課税を受けないようにするにあたり、将来無償返還することを地主の個人と借地人の法人とで約定の上、その旨を示した「無償返還の届出」を税務署に提出ことが必要となります。
地主の個人側
個人地主の場合、法人のように常に経済合理性を追求して行動する立場ではないことから、一般的に所得税に関し認定課税の問題は生じないと考えられております。
②法人が倉庫を建てる場合の損金性
法人の名義で倉庫を建て、事業の用に供する場合には、固定資産に計上され、減価償却を通じて損金に計上されます。
本投稿は、2025年01月28日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。