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開業日前のスクール受講費について

2024年7月に、パーソナルカラー診断等でのイメージコンサルティング業で起業し、個人事業主となりました。

起業日より前にパーソナルカラー診断士等、複数の資格を取得し、それぞれのスクール受講料は10万円を超えています。
全て開業するにあたり必要な資格なのですが、この受講料は開業費(繰延資産)に計上して良いのでしょうか。
もし計上可能な場合、償却期間は何年なのか、また受講するにあたり支払った交通費や宿泊費も計上してよいかどうかも教えていただきたいです。

税務署のサポートセンターにも問い合わせ、計上していいと、一応電話で確認はしているのですが、調べると開業費に含まれない等の記載が沢山あり、不安になったので質問させていただきました。

税理士の回答

開業日前に取得した資格のスクール受講費は「開業費(繰延資産)」として計上可能です。開業費の償却期間は任意で、一括償却も可能です。受講に伴う交通費や宿泊費も開業費に含めることができます。ただし、資格取得にかかる試験費用や登録料は開業費にならないと思われます。

本投稿は、2025年01月30日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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