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間借りによる飲食店営業に関する経理処理について

個人事業主として業務委託を受け、夜間営業のみの飲食店を間借りしてランチ営業を行っています。
既存店の名義で営業しているので、ランチ営業の売上は既存店に帰属しているのですが、仕入れなどについてこちらが裁量を持って仕事をしたいため、ランチ営業に関する経費は私に帰属する形を取っています。月に一度、毎月のランチ営業分の売上から私の経費負担を加味した金額を報酬として受け取り、個人事業主の売上として計上しているのですが、このような経理処理に問題はないでしょうか。
経費については詳細に計上しているのに対して、売上は月一回の報酬としてしか計上していないのが、アンバランスに感じられ、何か問題があるんじゃないかと不安です。
無知で恐縮ですが、ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

現在の経理処理(売上を既存店が計上し、あなたが経費を負担した上で報酬を受け取る方式)は違法ではありませんが、税務署から「経費があるのに売上が計上されていない」と疑問を持たれる可能性があります。

このリスクを回避するために、売上と経費の整合性を取る方法として、以下の2つの選択肢があります。

1. 現在の業務委託報酬方式(継続する場合)
- あなたの売上は「業務委託収入」として計上
- 仕入れなどの経費を計上
- リスク:税務署に疑問視される可能性があるため、契約書や売上計算の根拠を明確にしておく

2. 売上・経費をすべてあなたが計上する方式(推奨)
- ランチ営業の売上をすべてあなたが計上し、既存店には場所代を支払う
- 仕入れや人件費も事業の経費として計上
- メリット:税務上の整合性が取れ、節税メリットがある
- デメリット:既存店との契約変更が必要

整合性を重視するなら、売上・経費をすべて自分で管理する方式が望ましいですが、既存店との契約次第で調整が必要です。現在の方式を続ける場合は、経費と売上の関係を説明できる資料をしっかり準備してください。

早速のご回答と丁寧なご解説ありがとうございます。
提示いただいた推奨案の場合ですと、売上を私に帰属させるため、お客様にお渡しする領収書は私の名義で発行する必要があるかと思います。その場合、既存店との契約そのものを業務委託契約から、賃借契約に変更する必要があるということでしょうか。
既存店は家主でなく、転貸の承諾を得るのが難しいということで、恐らく賃貸契約への変更は難しいと思います。
上記の解釈が私の理解不足であり、賃借契約とせず、売上を私に帰属させる処理が可能であるならばご教示いただけますと幸いです。

また、現在の処理方法を継続する場合、売上計算の根拠が必要ということですが、ランチ営業の売上はスマホアプリで全て記録しており、CSV形式で出力できます。また、売上・原価管理の為に確定申告用の資料ではありませんが販売品目、売上金額、客数などを1日単位で集計した表を作成しています。お客様にお渡しする領収書の控えは私の手元にありませんが、注文伝票は全て保管しています。
これらは売上の根拠となり得るでしょうか。また、現在用いている売上管理表は私自身が理解できればよいので、特定の雛形にしたがって作成している訳ではないのですが、これらの情報を売上計算の根拠とする為に、確定申告用に作成すべき書類などございますでしょうか。
雑多な質問で恐れ入りますが、ご教示いただけますと大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

1. 賃借契約にせず、売上をあなたに帰属させる方法
推奨案を採用する場合、本来はあなたが売上を計上し、領収書もあなたの名義で発行する必要があります。しかし、既存店が家主ではなく、転貸契約が難しい場合は、賃貸契約の変更ができません。そのため、以下のような方法で売上をあなたに帰属させることが可能です。

① 役務提供型の契約へ変更
現在の「業務委託契約」を「売上シェア型の役務提供契約」に変更することで、実質的にあなたの売上として処理できます。具体的には、以下のような契約が考えられます。

- 既存店がランチ営業の売上をあなたの代わりに預かる
- あなたは既存店に対し、売上の一定割合または固定額を「店舗利用料」や「手数料」として支払う
- 既存店は毎月、ランチ営業の売上をあなたに振り込み、預かった金額と手数料の相殺計算を行う

この方式であれば、領収書は既存店の名義で発行することが可能で、形式上の賃貸契約の変更を避けることができます。

2. 現在の処理方法を継続する場合の売上計算の根拠
現在の「業務委託報酬として月1回受け取る方式」を続ける場合、売上の計算根拠を明確にすることが重要です。

売上の根拠として有効な資料
以下の資料があれば、税務署に対しても売上計算の整合性を示しやすくなります。

1. スマホアプリの売上記録(CSVデータ)
- 売上の履歴がデジタルで記録されているため、客観的な証拠として有効。

2. 販売品目、売上金額、客数などの集計表
- 1日単位で管理している点は良いが、月ごとの集計表を作成し、業務委託報酬の計算根拠として示せる形にするとさらに説得力が増す。

3. 注文伝票の保管
- 領収書の控えが手元にないため、注文伝票が唯一の売上証拠として役立つ。
- 可能であれば、月ごとに整理し、売上記録と照合できるようにする。

4. 業務委託報酬の計算書(追加作成を推奨)
- 既存店から受け取る報酬がどのように算出されているかを明記した資料を作成する。
- 例:「売上総額-(仕入れ原価+店舗利用料+諸経費)=業務委託報酬」
- これを毎月の帳簿に添付すると、税務署への説明がしやすくなる。

3. 確定申告用に作成すべき追加書類
確定申告時に税務署へ提出する必要があるわけではありませんが、万が一の調査に備え、以下の書類を用意しておくと安心です。

1. 業務委託契約書(または売上シェア契約書)
- 現在の契約書を見直し、売上と報酬の関係が明確になるように記載。

2. 売上管理表(フォーマットを統一)
- 現在の集計表を、月ごとに整理し、売上総額と受け取る報酬額が明確に対応していることを示す。

3. 経費一覧表
- 仕入れ、店舗利用料など、事業の経費を月ごとに整理。

4. 報酬振込明細(または現金受取記録)
- 既存店からの報酬受け取りの証拠を保存。

些細に及ぶ丁寧なご説明をいただきありがとうございます。
具体的に何が必要か、理解が進みました。
ご指導いただいた資料の準備など、進めていこうと思います。
大変助かりました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2025年02月01日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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