光熱費について
経費計上する上で、自宅でも練習をしているのでその分光熱費や通信費が対象になると思うのですが、割合を教えてください。
週5でだいたい割合としては14時間ほど光熱費が発生し、その間事業の練習は2-3時間を毎日継続しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

光熱費の経費計上について、ご質問ありがとうございます。自宅兼事務所の場合、家事関連費として、事業で使用した割合に応じて経費計上できます。
1. 経費計上できる範囲
経費として認められるのは、事業を行うために直接必要な費用のみです。自宅兼事務所の場合、以下の費用が家事関連費として経費計上の対象となります。
電気代、ガス代、水道代、通信費(インターネット回線使用料、電話代など)
2. 割合の算出方法
家事関連費を経費として計上する場合、合理的な基準で事業使用割合を算出する必要があります。一般的には、以下のいずれかの方法が用いられます。
使用時間による按分:自宅全体の利用時間に対する事業使用時間の割合で計算します。
使用面積による按分:自宅全体の面積に対する事業使用面積の割合で計算します。
その他合理的な方法: 例えば、電気代であれば、事業で使用する電気機器の消費電力を基に計算する方法などがあります。
3. 具体的な計算例
ご質問のケースでは、使用時間による按分が考えられます。
1週間の総時間: 24時間/日 × 7日 = 168時間
事業使用時間: 2~3時間/日 × 5日 = 10~15時間
事業使用割合: 10時間/168時間 = 約5.95% ~ 15時間/168時間 = 約8.93%
したがって、光熱費全体の約5.95%~8.93%を事業経費として計上できる可能性があります。
4. 注意点
合理的な説明: 税務署から事業使用割合の根拠を求められた場合に、合理的に説明できるようにしておく必要があります。
領収書の保管: 光熱費の領収書は必ず保管しておきましょう。
継続的な適用: 一度決定した按分方法は、特別な理由がない限り継続して適用する必要があります。
通信費: 通信費については、インターネット回線を事業とプライベートで共用している場合、利用明細などを確認し、事業で使用した割合を合理的に説明できるようにする必要があります。
練習内容: 練習内容が事業に直接関連するものである必要があります。例えば、音楽家が自宅で楽器の練習をする場合は、事業に関連すると認められやすいですが、趣味の範囲の練習であれば、経費として認められない可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
そして割合もわかりやすく説明頂き感謝申し上げます。
事業内容がアートメイク業で、日々の練習は技術向上のため必要不可欠です。
さらにSNSの更新・予約のやり取り・広告に際しても通信費は必要となるのですがこの場合は承認される可能性はありますか?

経費になる可能性はあると思います。
ご親切に、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月02日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。