楽曲配信サービスで収入を得ている場合の記帳について
お世話になります。私は「Tunecore」という音楽配信サービスを使用して制作した楽曲を配信し、再生数等に応じた収入を得ています。この場合の記帳についてご相談したいです。
Tunecoreでは月の売上が翌月(あるいはそれ以降)に反映され、「確定レポート」という形で各配信サービス等での売上を確認できます。これまでは、
・「確定レポート」反映時に、Tunecoreのアカウント口座残高に振り込まれた額(引き落とし可能な額)を、実績月の末日付で売掛金扱いで売上計上
・実際に普通預金に引き落とした際に売掛金を減らす
という形で処理していました。
しかし、Tunecoreのアカウント口座残高に振り込まれた額は、売上の100%ではなく、売上に応じた手数料が既に差し引かれています。なので、より正確には、
・実績月の末日付で、「確定レポート」での売上合計金額を「売掛金」として売上に計上
・「確定レポート」の反映日付で、売上から差し引かれる手数料を何らかの科目で計上(Tunecore内でダウンロードできる「利用明細」内において、手数料が引かれる日付は「確定レポート」の反映日になっているため、売上と異なり実績月の末日付では記帳しないと考えています)
・普通預金に引き落とした際に、売掛金を減らす処理
が正しいのではないかと考えました。
上記の考えが正しいかどうか、また、正しい場合、売上から差し引かれる手数料については、どの科目で計上すればいいか、仕訳も含めて教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

楽曲配信サービス収入の記帳は、確定レポートの売上合計を売掛金/売上高で計上し、手数料を支払手数料/売掛金で計上するのが正確です。入金時は普通預金/売掛金で処理します。手数料は支払手数料、販売手数料、業務委託費のいずれかの勘定科目を使用し、継続して同じ科目を使用します。Tunecoreが国外事業者の場合、リバースチャージ方式による消費税の処理が必要になる場合があるので請求書を確認してください。
本投稿は、2025年02月05日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。