一緒の構築物としても良いのでしょうか
5月にお客様駐車場部分を自作でカーポート作成しました。総工費100万円
その後、使っていて、雨樋があったほうが良いと思い7月頃に市販品で雨樋を作成しました。総工費8万円
この場合、後から取り付けた雨樋部分はカーポートの構築物としてではなく消耗品として計上しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

お客様駐車場に自作されたカーポートと、後から取り付けた雨樋の取り扱いについてですね。
まず、カーポートは構築物として計上するのが適切です。構築物とは、土地に定着した建物以外の構造物であり、カーポートはこれに該当します。
次に、後から取り付けた雨樋の取り扱いですが、これはカーポートと一体として機能するものであれば、カーポートの価値を高める資本的支出として取り扱うのが適切と考えられます。
ただし、雨樋がカーポートとは独立して機能し、容易に取り外しが可能であるような場合には、消耗品として処理することも考えられます。
以下に、判断のポイントをまとめます。
一体性: 雨樋がカーポートと一体として機能し、容易に取り外しができない場合は、資本的支出としてカーポートの取得価額に含めます。
独立性: 雨樋がカーポートとは独立して機能し、容易に取り外しができる場合は、消耗品として処理します。
ご質問のケースでは、雨樋はカーポートの機能(雨水の排水)を補完し、カーポートと一体として機能していると考えられるため、資本的支出としてカーポートの取得価額に含めるのが妥当と考えられます。
本投稿は、2025年02月05日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。