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経費計上できるかについて

子ども用品関連のショップを運営しております。(子どもの写真アルバム。カメラマンではなくアルバムをデザインして印刷、販売するショップです)
今年からInstagram等SNSを利用して集客しようかと思っていますので以下のものが経費になりますかご意見頂きたいです。
①子ども服の購入(アルバムのサンプルの撮影にも使用しますが子ども服自体が商品でありません)
こちらはプライベートの使用がメインのため出来ないでしょうか?撮影使用は2割ほどかと思います。
②撮影料
カメラ勉強中のためプロに撮影を依頼する予定です。子どもの写真を残したいためプライベートと広告利用の半々の目的となります。
撮影してもらった写真をモデルに商品サンプルに使用する予定です。
③カメラレッスン料
商品を良く見せるためにカメラのレッスンを受けようと思っています。
④スタジオレンタル代
自宅での撮影は難しいため、スタジオを借りて撮影の練習、商品の撮影を行う予定です。
⑤移動費
カメラレッスンやスタジオへの移動費(主に車移動のためガソリン代と県を挟む場合は高速代)
⑥カメラレンズ代
カメラレンズが壊れているので買い替える予定です。

初歩的な質問で申し訳ございません。
ご回答お願い致します。

税理士の回答

以下のように判断できます。

① 子ども服の購入 → 不可または按分
 プライベート利用が主であり、経費計上は難しい。ただし、撮影用に明確に分けた服なら按分計上の余地あり。

② 撮影料 → 按分計上可能
 広告利用とプライベート利用が半々のため、事業利用分のみ経費計上可。

③ カメラレッスン料→ 経費計上可能
 事業の写真品質向上が目的なら問題なし。

④ スタジオレンタル代
→ 経費計上可能
 商品の撮影目的なら経費として認められる。

⑤ 移動費→ 按分計上可能
 事業目的の移動分のみ経費計上可能。日常の移動と区別を明確に。

⑥ カメラレンズ代 → 経費計上可能
 事業用の撮影に使用するなら問題なし。高額なら固定資産扱いの可能性あり。

わかりやすくありがとうございました!

本投稿は、2025年02月05日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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