原価計算について
個人事業主として庭づくりや外構工事を請負っている者です。
確定申告書を作成しているのですが、原価計算について教えてください。
現場を納めるにあたって必要な外注工賃や重機のリース費、現場までの交通費(ガソリン代、高速代)は原価に入りますか?
また、ダンプを購入したのですが、その減価償却費も原価に入るのでしょうか?現場を完成させるにあたり、砂利や土などを運んだりするのに不可欠なものなので原価に入れたいのですが。
どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原価計算において、外注工賃、重機リース費、現場までの交通費(ガソリン代・高速代)は「直接工事原価」として計上可能です。これらは工事の遂行に直接必要な費用だからです。一方、ダンプの購入費は「資産」となり、一括で原価にはできません。ただし、減価償却費として毎年の経費に計上可能です。ダンプが工事ごとに明確に使われる場合、その減価償却費の一部を原価として配分することも可能ですが、通常は「車両費」などの間接費として処理します。
本投稿は、2025年02月06日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。