印紙金額明示
契約書に表記している収入印紙添付欄についてご相談させて下さい。契約金額に応じた収入印紙を貼る必要がある契約書を作成して相手に送付する場合いくらの印紙を貼ればいいかまで明示する義務はありますか?相手に渡した契約書は相手が保管。そもそも印紙を貼ってるかどうかまでは確認しません。
税理士の回答

契約書に収入印紙の金額を明示する義務についてですね。結論から申し上げますと、契約書に収入印紙の金額を明示する義務は法律上ありません。
ただし、実務上は、以下の点を考慮して判断することをおすすめします。
契約相手への親切心: 収入印紙を貼り慣れていない相手の場合、金額を明示することで、相手が誤った金額の印紙を貼ってしまうリスクを減らすことができます。特に、契約金額が複雑で印紙税額の判断が難しい場合は、明示することが親切でしょう。
トラブル防止: 契約書に収入印紙の貼付が必要であるにもかかわらず、相手が貼らなかった場合、後々トラブルになる可能性があります。金額を明示することで、相手に注意を促し、貼付漏れを防ぐ効果が期待できます。
自社の責任: 契約書は、両当事者の合意に基づいて作成されるものです。収入印紙の貼付は、契約当事者双方の義務とされています。したがって、自社が作成した契約書については、自社が責任を持って収入印紙を貼付し、相手に渡すことが望ましいと言えます。
ご質問のケースでは、相手に渡した契約書は相手が保管し、印紙を貼っているかどうかまでは確認しないとのことですので、金額を明示するかどうかは、上記の点を考慮して総合的に判断することになります。
もし、相手が収入印紙の貼付に慣れていない可能性がある場合は、金額を明示することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。
なお、印紙税法では、収入印紙を貼付すべき契約書に貼付しなかった場合、過怠税が課されることがありますので、注意が必要です。
ご回答ありがとうございました。ビジネスジャッジですすめようと思います。
本投稿は、2025年02月06日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。