家賃の経費計上について
害虫駆除業を個人で営んでいる者です。
自社のホームページ制作や集客用の動画制作を自宅で行っており、部屋の使用割合から家賃の3割を経費として計上したいと考えております。又、開業時に事務所として申請しているのは実家の住所であり、自宅の賃貸契約者は妻で旧姓で登録しており、入籍後は更新しておりません。
以上の場合、家賃の経費計上は可能でしょうか?又、不可の場合は理由をお伺いしたいです。
税理士の回答
名義は異なっていても、実質的に負担していれば経費計上は可能です。
自宅兼事務所として利用している場合は、プライベートと事業が混在しているため、客観的に必要経費として区別ができる根拠が必要になります。
家賃の引き落としがパートナーの口座になっている場合は、引き落としされている通帳やスマートフォンの履歴(ネット銀行の場合)のコピーや、家賃をパートナーに払っているという履歴などを残せると良いかと思います。
本投稿は、2025年02月06日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。