ネット通販の売上
ネット通販をしています。消費税の下記の通達について教えて下さい。
10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
私の会社では、配送会社から月に一度まとめて請求がきます。
販売したお客様一人一人の預かり金や仮受け金を帳簿に記載するのは大変ですし、クレジット払いだと時期がズレたり、配送料が生じる方がいるわけでもなかったりするので、期中は支払った時に荷造運賃の科目で処理して、入金があった時には、荷造運賃の逆仕訳をします。
決算の時にのみ、預かりや立替の科目に振替をしたりしていますが、この処理だと認められないですか?
税理士の回答

こんにちは。
逆仕訳を切られていれば消費税額が変わるとは思いませんが、やはり売上や仕入・経費でないものは預り金や立替金勘定を使うべきだと思います。
著しく記帳が煩雑になるような事情がないかぎりはそうされることをお勧めいたします。
本投稿は、2018年03月30日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。