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3年以上前の開業費は計上できるのか

現在、副業でライター、動画編集者、ネイチャーガイドをしています。
今年度、初めて確定申告(白色申告)をします。下記について教えていただきたく投稿しました。

【開業のために4年前に取得した資格は開業費になるのか】
・ハイキングのガイドをするために、2020年から2021年にかけて登山ガイドの資格を取得
・資格取得後、業務にあたるも集客が悪く、売上は多くて1年に1万円ほどだった
・2024年に初めて7万円の売り上げが出て、他の副業と合わせて売上20万円を達成したため確定申告をする

この場合、4年前に取得した登山ガイドの講習や試験代は開業費に計上できるのでしょうか。これまでは売上が低かったので、開業届を提出したのも(売上が上がった)2024年の2月です。

取得した資格をいかしてツアーを実施した際の写真はあるので「業務のために取得した資格」であることは自信をもって言えるのですが、年数が経っているのと、開業届の提出前に売上が出ているので、どうなのかと思い…。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、開業費とは、事業開始のために特別に支出した費用のことを指します。具体的には、事業開始前に支出した広告宣伝費、市場調査費、事務所の賃借料などが該当します。

ご質問のケースでは、2020年から2021年にかけて取得された登山ガイドの資格取得費用が開業費に該当するかどうかが問題となります。

開業費の定義と期間
開業費は、事業開始日までに支出した費用が対象となります。この「事業開始日」の解釈が重要です。

検討事項
開業届の提出日: 開業届を2024年2月に提出されたとのことですが、税法上、開業届の提出日が必ずしも事業開始日と一致するわけではありません。
事業の実態: 2020年から資格取得後、実際に業務を行っており、少額ながらも売上が発生していたという事実があります。この点を考慮すると、2020年または2021年を事業開始日とみなすことも可能です。

結論
事業開始日が2024年2月の場合: 資格取得費用は、事業開始前に支出した費用とはみなされないため、開業費には該当しません。

事業開始日が2020年または2021年とみなされる場合: 資格取得費用は開業費に該当する可能性があります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

事業との関連性: 資格取得が、その後の事業活動に直接結びついていることが明確である必要があります。
領収書等の証拠書類: 資格取得費用の支出を証明する領収書や明細書が必要です。

減価償却について
開業費として認められた場合、その全額を初年度に経費として計上することはできません。開業費は、繰延資産として計上し、5年間で均等償却する必要があります。

白色申告の場合
白色申告の場合、開業費の取り扱いは比較的柔軟です。税務署から厳密な指摘を受ける可能性は低いですが、上記の原則に基づいて処理することをお勧めします。

本投稿は、2025年02月17日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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