消費税の未払金計上について
令和3年(2021年)から親の事業を承継し開業した個人事業主(青色・簡易課税・税込経理)です。令和5年(2023年)から消費税の課税事業者となりました。
令和5年分(2023年分)の確定申告にて、その分の消費税申告書の税額は70万で、所得税の確定申告書と同時に送信提出しました。
未払金としては経費に立てておりませんでした。
令和6年(2024年)4月30日に、70万引き落とされました。
そして消費税の中間納税として、令和6年9月30日に35万引き落とされました。
今年もまた所得税と同時に消費税申告書を間もなく提出予定で、令和6年分(2024年分)の消費税申告書の税額は、40万です。
この場合、令和6年分(2024年分) の確定申告での消費税計上は、
70万+35万=計105万 が租税公課になると思いますが、
未払金として令和6年分(2024年分)の消費税額40万も、105万に+して租税公課に計上することはできないでしょうか。(今後は毎年未払金として継続処理していきます。)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

未払金(未払消費税)として計上することにより、確定申告による消費税額分を必要経費に計上することができます。
「未払金」経理に関しては継続適用が特に要件とされていませんが、会計上の変更として青色決算書の「本年中における特殊事項」に、『消費税の確定申告による納税額は「未払計上」とした。』などの記載があるとなおよいと考えます。
なお、国税庁HPでも、「未払金計上した時はそれの計上した年の必要経費に算入することができます」とだけ説明されていますので、大丈夫だと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

こんにちは
未払計上をして当期の費用とするのが正しい処理ですので、2024年度に未払計上するのは可能です。
利益の水準によって未払計上をするかしないかをその都度変えるのは利益操作ととられかねませんのであまりおすすめできませんが、今後は毎期未払計上するとのことですので、その処理で問題ありません。
米森先生、藤田先生、ご多忙の折ご回答頂きありがとうございました。両先生ともに重要なポイントを教えて頂きましたので、2つともベストアンサーにできないのが大変残念です。心より感謝申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。

ほぼ同時に投稿になってしまっていたようで、
米森先生すみません。
本投稿は、2025年02月28日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。