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個人事業主である妻のネット収入に関わる経費について

今年一月に開業届を提出し、ネットで収入を得ています。
具体的には、私が紹介したサイトにお友達が登録すると紹介料が頂けるようなシステムで、その紹介のためにブログを書いたり、たくさんの方に見てもらうためにプレゼント企画をしたりしています。

ブログはすべて自宅で作成しているため、開業届を出したときの税務相談では、・自宅(賃貸)で使用している割合を按分して経費にできる
・電気代も同様に按分して経費にできる
・ブログ投稿に使用している通信費も経費にできる
・プレゼント企画に使ったお金も経費にできる
と言われ、1月から経費として計上してきましたが、
今日改めて管轄の税務署で聞いたら(前回相談した人とは別の方)
ブログが直接収入につながってるものとは言えないため、どれも経費にはできない。
と言われてしまいました。

ネットで収入を得ている場合、家賃や通信費(の一部)は、経費にはできないのでしょうか?
もし経費にできる場合、旦那名義でも経費にできますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

ブログの作成と紹介料収入に直接的な因果関係がある場合には、ブログ作成の経費が認められると思いますが、それが自宅である場合には仕事場が明確に区分されていることが必要となります。
例えば家族が日常の生活で使うリビングやダイニングなどでブログを書いている場合には、家賃や光熱費を経費にすることは難しいと思います。
自宅兼事務所などの場合には、事務所の部分が構造的に明確に区分されていることが必要とされており、裁判例でも明確に区分されていないケースでは経費として認められないと判断されていますのでご留意ください。

回答ありがとうございます。
そうなんですね。
同じ税務署で相談しても、対応してくださる相手によって回答が異なって困っていたので、しっかり税理士の方に見ていただくことも大切だな、と今回のことで勉強にました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月06日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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