行政書士開業時に償却済の中古資産を計上するべきでしょうか
行政書士として個人開業しました。
10年ぐらい前に買ったパソコン2台と4年前に購入した中古車(この時点で初年度登録から10年以上のもの)をプライベート兼業務にも使うので、資産計上するべきか悩んでいます。減価償却をするわけでもないと思うので必要性も不明です。
当時の取得価格は以下の通りです。
①PC 14万
②PC 25万
③中古車35万
(事業専有割合①100% ②50% ③10〜20%)
仮に資産計上すべきだとすると、購入時から計算すると既に耐用年数を過ぎており、減価償却済で簿価1円になると思うのですが、どのように計上すべきでしょうか。
仕訳としては、開業日に以下のようにすると想定しています。現時点で財布も口座も事業専用がないので勘定科目で現金は使いません。
誤っていたらこちらもご教示お願いします。
(器具・備品) 1 (事業主借) 1
(車両運搬具) 1 (事業主借) 1
会計システムは弥生の青色申告オンラインです。
税理士の回答

ご質問のとおりでよろしいかと思います。
個人的には計上しなくてもいいのではと思いますが。
承知しました。ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年03月07日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。