税務調査における税理士報酬額の経費計上について
個人事業主です。
税理士報酬の経費計上についてお伺いしたいです。
令和6年に税務調査が行われ、
令和元年から令和5年まで5年分の修正申告を行いました。
今回の税務調査の為に税理士事務所にスポットで依頼し報酬と減額報酬額を令和6年内に
186万円支払いました。
通常の顧問契約額より高額ですが、令和6年分の経費に全額計上して良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

令和6年中における税務調査にかかる税理士報酬であれば、金額が高くとも役務の提供した年=令和6年の必要経費に計上できます。
※ 「減額報酬」というのはよくわかりません。
早急な回答ありがとうございました。
減額報酬ではなく成功報酬でした。
申し訳ありません。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。税務調査お疲れさまでした。
本投稿は、2025年03月13日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。