取引先に行く時の高速代について
・建設会社の従業員が、会社から遠方の仕事場に乗り合わせで2台で行く。
・高速代1日1台往復2000円かかる。
・月に20日程通う。
・発注元には通常の請求に加え、高速代(1日1台往復2000円×2台×20日)請求する。
上のような条件の場合、
【質問①】
取引先からもらう高速代80,000円は他の物と一緒に「売り上げ」に加えるのでしょうか?
【質問②】
会社が立て替えて払った高速代80,000円は全額損金になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
高速代は実際に掛かった実費を取引先に請求するのではなく、ご記載のように見積り額で請求するのであれば、立替金に該当しないと思います。
上記により
【質問⓵】の回答
売上、又は雑収入として収入に計上し、益金算入します。
【質問⓶】の回答
実際に支払った高速代の実費(見積り額80,000円ではありません)を旅費交通費等に計上し、損金算入します。
ありがとうございました。
助かりました。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2018年04月13日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。